『事件』大岡昇平(その二)2017-12-01

2017-12-01 當山日出夫(とうやまひでお)

続きである。
やまもも書斎記 2017年11月30日
『事件』大岡昇平
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/11/30/8737349

読みながら付箋をつけた箇所を引用しておきたい。

「裁判批判はいくらやっても差しつかえない。(中略)ただそれを行う文化人も投書家も、まずなぜ自分がその事件について、意見を発表したくなるのか、ということを、自分の心に聞いてみる必要があるのかもしれない。」(p.105)

「法廷において、最後に勝つものは真実である、という考えは、あまりに楽観的にすぎるとしても、真実を排除した裁判は、民主主義社会では行われ得ないし、真実には実際それだけ裁判官の心証を左右する力があると見るべきである。」(p.311)

「自白あるいは法廷の証拠調べによって、疑う余地なしというところまで、事実がはっきりしてしまう事件はめったにない。大抵は多少の疑問を残したまま、大綱ににおいて過たずという線で判決を書くほかはない。絶対的真実は神様しか御存知ないのだから、正しい裁判手続きによって、「法的真実」をうち立てればよい、という論者もいるくらいである。」(p.461)

この『事件』という小説は、犯罪小説ではない。裁判小説である。1961年(昭和36)に新聞連載で書かれたこの小説は、随所に、戦前の裁判、法曹のあり方と、現在(この小説の書かれた)とを比較している。戦前は、成績のよいものから判事になっていったのだが、戦後になってそうではなくなった、とか。あるいは、戦前の裁判所では、検事は裁判官と同じように上段に位置したものが、戦後になって弁護士と同列、対等の位置におかれるようになったとか。法制史、法曹史、とでもいうべきところに、かなりの言及がある。

戦後になって、まだ戦前の記憶が残っている時代において、また、その時代に活躍している法曹関係者は、戦前に教育をうけている人が多いという状況をふまえて、戦前から戦後のかけての、裁判制度のうつりかわりにも、かなり触れている。

また、ところどころ、松川事件のことも、話題にしている。

そして、著者(大岡昇平)は、上記に引用したように、裁判で絶対の真実が明らかになるとは、考えていないようである。法律的に真相を解明すればよい、その落としどころで判決が決まればよい、としている。はたして、裁判という手続きで、犯罪の真実を明らかにすることができるのか……この点こそ、『事件』という裁判小説が描きたかったことかもしれない。

小説のなかで、ときおり、実際に行われる裁判の手続きの公正さへの疑義とでもいうべき指摘もみられる。

著者(大岡昇平)が望んでいるのは、戦後民主主義社会における、公正な民主的な裁判制度と、その運用であったろうことは、この小説から読み取れる。まさにこの『事件』という小説において、「裁判」そのものを描く(そのため、一般のミステリのように「犯罪」は、あまり描かれない)ことによって、あるべき民主的な裁判のあり方について我々は考えるべきであるというメッセージを伝えたかったのである……私は、そのようにこの小説を読んで感じるのである。

追記 2017-12-02
この続きは、
やまもも書斎記 2017年12月2日
『事件』大岡昇平(その三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/12/02/8738540

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