デジタルフォトフレームで見てはいけないのだろうか2009-02-25

2009/02/25 當山日出夫

obaさん、どうも、コメントありがとうございます。

「法的な規定」これは、難しいですねえ。(単純素朴には、法は変えればいい、と言ってしまえばそれまでですが。)

現行の範囲では、
・著作権は保護が前提
・著作権のきれたものがある
・それを所有する、博物館・美術館、図書館、文書館(資料館)の対応

と考えてみます。たとえば、「紙芝居」。

著作権は、生きている。まだ、私の子供のころにかすかな記憶があるぐらいですから。ただ、この件(著作権)は、無視して。

昭和30年代(ALWAYSだ)を、時代設定にした映画・TVドラマ・演劇・マンガ・アニメ、などの制作において、昔の紙芝居を参考資料として利用することに、どのような制限があるのだろか。
・そのまま複製コピーはどうか
・デジタル公開されていれば、それを素材に、新しく絵を描くことはどうか
というような問題になるかもしれません。

次に、完全に著作権のないものでは、江戸時代の絵画など。

博物館・美術館では、ミュージアムショップで「絵葉書」として売っている。それと同じ作品が、デジタル公開されている。そのデータを、ダウンロードして、我が家で、デジタルフォトフレームで見るのは、是か非か。

この場合には、絵葉書として商品化するかどうかとは違った次元の問題であるように思える。

そういえば、インターネットの最初期のころ、国立の大学の所蔵資料について、

国有財産であるから、一般には見せることはできない。内部の大学関係者に限定する。

というような意見が、堂々と言われた時期があった。さすがに、今は、あまり聞かなくなったように思うが、まだ、意識としては、根底に残っているのかもしれません。国有財産であるからこそ、一般国民のものであるとは思うのだが。

絵葉書を壁に貼るのはOKだが、デジタルフォトフレームで見るのはダメ、だとすると、どう考えも、法律の方が、遅れているとしか思えない。

當山日出夫(とうやまひでお)