新常用漢字:文字の理念と規範と規格(1)2009-02-10

2009/02/10 當山日出夫

昨日、書いたことであるが、うまくまとまって書けていないので、さらに整理し直してみたい。

小形さんの発表で触れられていたように、ある時期の大日本印刷は、拡張新字体を使用していた、それには、歴史的・文化的背景がある。

当用漢字という、きわめて制限のつよい漢字表があった。そもそも、日本は漢字を使うのをやめよう、という雰囲気があった。当用漢字の「当用」は、さしあたって使用する、の意味。

基本は、「字種の制限」と「字体の簡略化」。漢字使用における、負担の軽減が目的である。

しかし、問題も残した。固有名詞の表記(人名・地名)は、対象外であった。つまり、大阪・岡山・山梨などの県名や、伊藤などの人名が書けない。結果的には、現実の、日本語の表記における漢字の運用としては、「当用漢字表」外の、文字も必須になる。このとき、どう考えたか。

1.当用漢字の理念(より簡略な日本語表記)としては、字体は、簡略化しよう。

2.また、それとは別に、漢字が、その構成部品(部首など)からなりたっている以上、その統一は、負担を軽減する。

以上の2点は、当用漢字の理念に合致している。拡張新字体は、必然的に発生する。たとえば、「鴎」がその典型である。このカモメの字は、生まれるべくして生まれた文字である。

いくら当用漢字がきまったからといって、「鴎」のような簡単な字が、当用漢字表に入っているかいないか、辞典をひいてしらべてから書く、というようなことはないであろう。(ただし、公文書・新聞などは、別であるが。)むしろ、まようとすれば、漢字で書くか、仮名(ひらがな・カタカナ)で書くかでは、なかったろうか。

可能な限り、日本語の表記を簡略化する、それが、ある意味での文字の理念であり、正しさを持っていた時代があった。そして、次の問題は、情報通信の規格としての文字が登場したときに、この理念が、どこまで保てたかということになる。

つづきは、後ほど。

當山日出夫(とうやまひでお)

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